介護職員等特定処遇改善加算

介護職員の処遇改善につきまして、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29 年12月8日閣議決定)では「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この件を受け、令和元年の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があります。

算定要件

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること(当事業所では加算Ⅰを算定しています)
  • 現場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること

見える化要件とは

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービス情報公表システムや事業者が運営するホームページ等を媒体として、外部から見える形で公表することを意味しています。

職場環境要件の提示について

入職促進に向けた取組

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方の推進

・有給休暇が取得しやすい環境の設備

腰痛を含む心身の健康管理

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上のための業務改善の取組

・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成

・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供